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インボイス情報(その4)その他について【クオリティ・ワン】

平素より大変お世話になっております。
税理士法人クオリティ・ワン 税理士 星野でございます。

1 はじめに
インボイス制度が始まって,様々な問題が経費であがってきております。
今回は,そもそもの記帳の仕方を取り上げます。

(1)     経費帳簿記載の注意
イ 本則課税で少額特例 及び  非該当
(2年前の課税売上高が1億円超の事業者)の方

必ず,次の区分を明記してください。
1.    インボイスあり
2.    インボイスなし
  1.    税込3万円未満
    1.    公共交通機関等
    2.    それ以外
  2.    それ以外

ロ 本則課税で少額特例該当
(2年前の課税売上高が1億円以下の事業者)の方

必ず,次の区分を明記してください。
1.    インボイスあり
2.    インボイスなし
  1.    少額特例
  2.    それ以外
    1.    税込3万円未満
      1.    公共交通機関等
      2.    それ以外
    2.    それ以外

2 令和6年度税制改正大綱より 
こちらは法案成立前ですが,概ね確定と思われる内容です。
(1) 自動販売機(ジュースだけでなくATMの手数料等も) 帳簿への記載簡略化見込み(令和5年10月1日のインボイス開始時に遡って。)