人伝で聞く機会がある「あの会社に税務調査が入った!」という情報。会社経営を続けていると、取引先や知人など周りを通じて、一度は耳に入ったことはあるでしょう。
独立して、順調に売上・利益を伸ばしてきた会社であれば、「そろそろ税務調査の連絡があるかもしれない」と自発的に考える方もいるかもしれません。
ここでは税務調査がどれくらいの確率や頻度で行われるのか、また、どのような会社が税務調査の対象となりやすいのかについて、最近の傾向などを踏まえ解説していきます。

税務調査はどれくらいの頻度・確率で行われているのか?

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国税庁は「税務行政の現状と課題」というレポートを毎年発表しています。平成30年に発表された同レポートによると、法人に対して実施された税務調査の割合を示す法人実調率(実地調査の件数/対象法人数)は3.2%、個人の場合は1.1%とされています。

単純計算でペースを割り出すと、法人の場合はおよそ30年に1回、個人の場合はおよそ100年に1回です。平成元年のレポートでは法人8.5%、個人2.3%とあるため、およそ30年で税務調査の実調率は半減しています。
原因は、申告件数の増加などによって税務署の業務量が大幅に増加しているからです。さらに、平成25年に国税通則法が改定されたことで税務調査の手続きが煩雑になり、さらに税務調査が減る傾向にありました。
そのため、税務調査の件数を増やすのは、国税庁の大きな課題です。

また、税務調査官には税務調査件数のノルマが課されていますから、余計に「1件あたりにかける時間を短くしたい」という希望があります。つまり、税務調査を早く終えたいという本音があると言えます。
税務調査がスピーディに終了するのは、経営者にとっても願ったり叶ったりですから、その意味でも事前準備が大切になります。

最近の税務調査の傾向・動向を抑えておこう

書類

数年前までは平成25年の国税通則法の改正で税務調査の進め方が変わったことから、税務署や税務調査官にも制度に不慣れな部分が見られましたが、近年ではしっかり制度運用されています。

改正により変わったのは、調査の連絡が来る時期です。
税務署は7月10日に人事異動があります。以前は8月上旬〜お盆明けくらいに税務調査の連絡が来ることが多くありました。しかし改正で税務調査の件数が減ってしまったので、異動前の6月下旬ぐらいには、7月以降の調査の連絡が来ることも見受けられるようになりました。

また、改正により時間のかかる臨場調査を多く行うことは難しくなりましたが、代わりに簡易調査で件数を増やそうとしています。税務調査の実調率が1%の社会と30%の社会では、後者のほうが課税の公平性が保たれるのは当然ですから、今後もこの流れは続いていくでしょう。

さらに、最近ではITやパソコンに強い税務調査官が増えてきたことが見逃せない傾向です。
税務署は情報漏洩等を懸念する理由から、パソコンの普及が遅く、ひと昔前まではパソコンが苦手な税務調査官がほとんどでしたが、現在は国税局にもサイバーチーム(電子取引専門調査チーム)が設置される時代です。
パソコンのフォルダ、メールのチェックは当然行いますし、強力なファイルの復元ソフトを使用することもあります。
「税務調査ではパソコンは見られない」はすでに昔の話。あの手この手で証拠を探されると考えておいたほうがよいでしょう。

税制改正によって税務調査で強化された4つのポイント

ポイント

改正により変わったのは、連絡の時期、調査件数、調査の種類だけではありません。税務調査の内容自体が強化された面もあります。
主に改正により調査が強化されたのは下記の4つのポイントです。

1.消費税の調査の強化
2.海外取引の調査の強化
3.無所得申告、無申告調査の強化
4.富裕層への対応強化

それぞれ、どのように強化されたのか解説していきます。

1.消費税の調査の強化

免税店や外注費仮装等による不正還付など、制度の乱用をしていないかどうかは厳しくチェックされるようになりました。
以前、マンションを建てる前に自動販売機を置き、多額の消費税還付を受けるのが節税手法として行われていましたが、税制改正後は還付制度の乱用としてチェックされるようになりました。

2.海外取引の調査の強化

国外所得、外国資産、非居住者などに関する海外取引のチェックが強化され、国外送金等調書や租税条約に基づく情報交換制度などを効果的に活用し、積極的に調査に取り組んでいます。
なお、海外取引を行っている事業者等に対する実地調査の件数は平成16年以降は増加傾向にあります。

≪国外送金等調書とは≫
国外への送金又は国外からの送金受領の際に金融機関に提出する告知書を基に金融機関が作成し税務署に提出する書類。送金者、受領者、口座番号、金額等が記載されている。

≪租税条約に基づく情報交換制度とは≫
条約相手国に対し納税者の取引などの税に関する情報を二国間の税務当局間で互いに提供する仕組。

3.無所得申告、無申告調査の強化

以前は申告書が提出されたものに対しての調査が中心でした。
これは無申告に対しては情報が少なくて調査しづらいという事情があったことは否めません。
しかし、KSKシステムが導入されたことなどで情報量が増え、統合された結果、無所得申告、無申告調査が強化されています。

≪KSKシステムとは≫
KSKシステム(国税総合管理システム)は、全国の国税局と税務署をネットワークで結び、申告・納税の事績や各種の情報を入力することにより、国税債権などを一元管理し、データを分析して税務調査や滞納整理に活用する税務行政の事務処理の高度化・効率化を図るために導入したコンピュータシステム。

4.富裕層への対応強化

税制改正により多額の資産を有する富裕層へのチェックも強化されました。
国税庁による富裕層の定義は発表されていませんが、日本経済新聞(2015年9月13日)によると、下記の要件にあてはまる高所得者は約2万人が該当すると言われています。

① 有価証券の年間配当4,000万円以上
② 所有株式800万株(口)以上
③ 貸金の貸付元本1億円以上
④ 貸家などの不動産所得1億円以上
⑤ 所得合計額が1億円以上
⑥ 譲渡所得および山林所得の収入金額10億円以上
⑦ 取得資産4億円以上
⑧ 相続などの取得財産5億円以上
⑨ 非上場株式の譲渡収入10億円以上、または上場株式の譲渡所得1億円以上かつ45歳以上の者
⑩ 継続的または大口の海外取引がある者、または①〜⑨の該当者で海外取引がある者

また、平成28年1月から施行された税制改正では、「財産債務調書」の提出も義務づけられました。財産債務調書とは、確定申告時に保有している宝飾品を含む財産や債務などについて報告するものです。提出しなければならないのは、次のいずれにも該当する人です。

●その年分の各種所得金額の合計額が2000万円を超える(退職所得をのぞく)
●その価額の合計額が3億円以上の財産、もしくは有価証券で1億円以上

KSKシステムに蓄積されたデータと「財産債務調書」から、富裕層を中心に無申告又は申告漏れの疑われる場合のチェックがより正確になっています。
財産債務調査は以前からありましたが、提出は任意でした。現在は義務になっていますので、提出しないとペナルティが課されます。必ず、提出するようにしましょう。

税務調査の対象とされやすい会社とは?

ビル群

国税局は先述のKSKシステム(国税総合管理システム)に、納税者から提出された申告書や法定調書などの情報をストックしています。これらの情報はすべての国税局、税務署から見られるようになっていて、税務調査の対象となる会社の選定もKSKシステムをベースにして行っていると言われています。
KSKシステムのデータ活用により、税務調査の対象とされやすい会社の条件を解説していきます。

数字に大きな変動がある会社

売上が極端に伸びていたり、粗利が大きく変動している会社は税務調査が入りやすいと言えます。
もちろん、経営をしていると何かの事情で数字が大きく動くことはあります。
あらぬ疑いをかけられないためには、確定申告時に添付する「事業概況書」で、数字が動いた理由などをし
っかり伝えることがポイントです。

会社の評価ランクが低い会社

KSKシステムでは、会社の評価ランクも記録されています。評価ランクは次の3グループに分類されています。

≪KSKシステム 評価ランク≫
◦第1グループ……申告内容や納税が良好と判定された法人
◦第2グループ……第1、第3以外の法人
◦第3グループ……過去の一定期間に不正を行い、重加算税を支払った法人。反社会的勢力が絡む法人もここに記録されている

税務調査の実調率は決して高くはありませんが、過去の税務上の不正を指摘された場合は、短い期間で再度、調査が入る可能性は高くなります。
当然ながら、第3グループと評価されてしまうと、税務調査が行われる機会が多いと言えます。

国税局、税務署が指定した重点業種に含まれる会社

国税局では申告内容や資料情報などを検討して、重点的に調査する法人を選定しています。
特に不正割合が多いと言われている業種、業績がよい業種などは重点調査業種にされやすいと言えます。
KSKシステムでは業種区分のデータも把握しており、調査対象の絞り込みを行います。

≪重点調査業種になりやすい業種≫
・建設・建築業
・自由診療の医療系(接骨院含む)
・インターネット関係(オークションやFX等)
・飲食店(バーやクラブ等含む)
・風俗業(特に無店舗型は要注意)

上記の業種は税務調査が多いとされています。

アフターコロナ・ウィズコロナで税務調査の頻度・確率はどうなる?

街

令和元年末から現在(令和3年)に至るまで社会に大きな影響を与えている新型コロナウイルス感染症拡大。
税務調査という点においても大きな影響・変化がありました。

●新規税務調査の中止
①緊急事態宣言が発動された令和2年4月から同年9月末まで新規の税務調査の中止
②2回目の緊急事態宣言発動に伴い令和3年2月から同年4月中旬まで新規の税務調査の中止

税務調査の実地調査は税務調査官と納税者、税理士が対面で実施するという性質から、いわゆる三密の回避が難しいため国税庁では異例の新規調査の中止という判断を下しました。
しかしながら、冒頭で述べたように国税庁としては税務調査の件数を増やしていきたい最中の事象であった為、コロナ禍収束後は中止による遅れを取り戻したいと考えています。そのため、今後は税務調査の件数が増加する事が予測されます。

また、緊急経済政策として行われた持続化給付金や家賃支援給付金等、課税対象となる制度の申告漏れや、制度利用による無申告の発覚などへのチェックが厳しくなる事も想定されます。

「コロナ禍で大変だった」からという言い訳は税務調査官には通用しませんので、予め申告が適正だったか、漏れがなかったかどうかをチェックしておきましょう。