「旅行代金をなんとか経費にねじ込みたい…」 経営者なら一度は考えたことがあるのではないでしょうか?
実は、旅行をすべてプライベートで終わらせるのではなく、「ちょっとしたテクニック」を使うことで、交通費や宿泊費を正当に経費として計上できる可能性があります。
今回は、130件以上の税務調査に立ち会ってきた税務調査の専門家が、旅行費用を経費にするための「10%・20%ルール」や「社員旅行の基準」について詳しく解説します。
今回はこちらの動画を記事にして読みやすくしております。
目次
1. 旅行費用を経費にするための「10%・90%基準」

旅行先で少しでも仕事をすれば、すべてが経費になるわけではありません。
しかし、国税庁の考え方には一つの目安となる基準が存在します。
10%以下の仕事は「経費ゼロ」

全体の旅行時間のうち、仕事をしている時間が10%以下であれば、それは「単なるプライベートの旅行」とみなされ、1円も経費にはなりません。
90%以上の仕事なら「全額経費」
逆に、旅行行程の90%以上が仕事(取材や打ち合わせなど)であれば、残りの10%がプライベートであっても、その旅行費用は「全額経費」として認められるルールがあります。
住宅ローン控除と同じ考え方

これは住宅ローン控除の考え方に似ています。
自宅の一部を店舗として使っていても、居住用スペースが90%を超えていれば、全額を住宅ローン控除の対象にできるというルールと同じ「少額不追及」の考え方が適用されるのです。
2. 交通費を全額落とすための「20%ルール」とは?

旅行中にそこまで仕事はできないけれど、交通費だけでも経費にしたい……そんな時に覚えておきたいのが「20%」という数字です。
〇交通費(往復)は全額経費にできる: 旅行先で最低でも20%程度の仕事をこなせば、自宅から目的地までの往復交通費は全額経費として認められるケースが多いです。
〇宿泊費などは「按分(あんぶん)」: ただし、ホテル代などの滞在費用は全額ではなく、仕事をした割合(20%など)に応じて按分計算し、その分だけを経費にします。
「20%の仕事」って具体的にどれくらい?
1日の労働時間を8時間とすると、約1.6時間しっかり仕事をすれば20%に該当します。
2泊3日の旅行であれば、1日をまるまる仕事に充てれば「3分の1(約33%)」が仕事となり、堂々と経費計上(交通費全額+宿泊費の3分の1)が可能になります。
【テクニック】遠出をするほどメリットがある? 出張のついでに少し足を伸ばしてプライベートの観光を楽しむ場合、仕事の目的地(例:名古屋)までの往復運賃は経費になります。
そこから先の観光地(例:京都)への移動分だけを自腹にすれば、賢く節税しながら旅行を楽しめます。
3. お土産代は経費になる?注意すべき「反面調査」

旅行先で購入したお土産についても、ルールを明確にしておきましょう。
〇経費になるもの: お取引先への手土産(接待交際費)、全従業員へのお土産(福利厚生費)
〇経費にならないもの: 家族へのお土産、自分用のお土産
【重要】レシートの裏には必ず「誰に渡したか」をメモ!
税務調査官は、特にお土産代をチェックします。
「自分たちで食べたのではないか?」と疑われないよう、必ず相手先を記録しておきましょう。
高価な工芸品などを贈った場合は、相手先に「本当に受け取ったか」の確認(反面調査)が行く可能性もあるため、嘘は禁物です。
4. 憧れの「社員旅行」を経費にする2つの絶対基準

福利厚生として社員旅行を行う場合、税務署から「給与(=所得税の課税対象)」とみなされないためには、以下の基準を守るのが「安全牌」です。
1.参加割合が50%以上であること (※最近では38%の参加率で認められた事例もありますが、基本は半分以上の参加を目指しましょう)
2.1人あたりの費用が10万円程度以内であること (※国内なら概ねクリアできますが、現在の円安下での海外旅行は10万円を超えやすいため、税理士への事前相談が必須です)
また、業務委託(外注)のメンバーと行く旅行は「福利厚生費」ではなく「接待交際費」扱いとなります。
法人の場合は「年間800万円」の交際費枠に収まるかを確認しておきましょう。
まとめ:正しく知識を持って「賢く」節税を

旅行費用を経費にするポイントは、「仕事の実態を時間や日数で証明できるようにしておくこと」です。
〇10%未満の仕事は経費にならない
〇20%以上仕事をするなら、往復交通費は全額経費のチャンス
〇社員旅行は「参加率50%」「10万円」が目安
税務調査が不安な方や、より具体的なスキームを知りたい方は、ぜひ公式LINEから「税務調査完全対応マニュアル」をゲットしてください。
正攻法でしっかり節税し、健全な経営を目指しましょう!

