はじめに

令和7年度の税制改正では、「103万円の壁」問題など、所得控除や課税最低限に関する見直しが行われました。

中・低所得者層に対する負担軽減とともに、超高額所得者に対しては課税を強化する方向性が打ち出されています。

今回の記事では、その中でも特に注目されている「ミニマムタックス(高額所得者に対する最低限課税制度)」について詳しく説明していきます。


1. 令和7年度の税制改正について

今回の改正では、所得の低い層を中心に、基礎控除や給与所得控除などが見直されました。

主なポイントは以下のとおりです。

まず、基礎控除額が10万円増額され、原則58万円となりました。

また、合計所得金額が132万円以下(給与収入で200万4000円未満)の人については、基礎控除95万円が適用されます。

さらに、令和7年・8年の2年間限定で、合計所得金額が655万円以下(給与収入で850万円以下)の人には、所得金額に応じて次のような基礎控除が適用されます。

〇63万円(合計所得金額489万円超~665万円以下)
〇68万円(同336万円超~489万円以下)
〇88万円(同132万円超~336万円以下)

この仕組みにより、中間層を中心に減税効果が生じるようになっています。

一方で、合計所得金額が2,350万円以上の高所得者に対しては、従来どおり所得に応じて基礎控除額が48万円、32万円、16万円、0円(2,500万円超)と段階的に減少する仕組みが維持されます。


2. 極めて高い水準の所得者への課税の強化

上記の改正は主に中・低所得者向けのものでしたが、所得金額が数億円に及ぶような超高額所得者層に対しては、すでに令和5年度の税制改正で新たな課税強化策が導入されています。

それが、いわゆる「ミニマムタックス(Minimum Tax)」制度です。

(1)1億円の壁問題とは

高所得者層では、株式や不動産などの分離課税所得(税率15%)の割合が高くなり、結果として総合課税よりも低い税負担率になる傾向がありました。

これが俗にいう「1億円の壁」問題です。

つまり、所得が増えるほど高い税率がかかるはずなのに、投資所得が中心になると税負担率が下がるという逆転現象が起きていました。

税制調査会の資料(令和4年10月4日)によると、所得税と社会保険料を合わせた負担率は、所得1億円までは約29%程度に上昇しますが、それを超えると徐々に低下し、所得100億円層では17%程度にまで下がるというデータが示されています。

このような税負担の逆進現象を是正するため、令和5年度の税制改正で、「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」が導入されました。

これが、通称「ミニマムタックス」と呼ばれる制度です。


(2)ミニマムタックス制度の概要

令和7年度以降、基準所得金額が3億3,000万円を超える個人については、その超える部分に対し、次のような計算で追加的に所得税が課されます。

(基準所得金額 − 3億3,000万円) × 22.5% − 基準所得税額 = 追加納税額

この「22.5%」という税率は、総合課税における最高税率45%の半分に相当します。

長期譲渡所得が2分の1課税となっている点を踏まえ、それを下回らない程度の負担水準として設定されています。

申告の際には、「特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書」を申告書とともに提出する必要があり、国税庁ホームページから様式を入手できます。

また、この制度を適用する場合、申告不要制度の利用はできません

令和7年に10億円を超えるような不動産・株式の譲渡所得が発生する場合には、このミニマムタックスの対象となる可能性があるため、特に注意が必要です。


(3)用語の整理

基準所得金額
分離課税(譲渡所得など)の特別控除後の金額、申告不要所得、特定口座・源泉徴収あり口座の所得などを合計したもの。

基準所得税額
通常の計算方法で求めた所得税額に、申告不要制度で源泉徴収された税額を加えた金額。

22.5%の意味
総合課税の最高税率45%の半分であり、長期譲渡所得の実質課税率を基準に設定されたもの。


まとめ

今回の税制改正は、中・低所得者への減税と、超高所得者への課税強化という両面を持つ改正です。

一方で、ミニマムタックスの導入により、いわゆる「1億円の壁」を超える層に対しても、公平な税負担を実現する方向性が明確になりました。

特に、令和7年以降に高額な資産譲渡を予定している方は、自身の所得構造を確認し、ミニマムタックスの対象となるかどうかを早めに検討しておくことが重要です。

必要に応じて、税理士などの専門家へ相談し、最適な申告・納税準備を進めていきましょう。