個人事業主や会社経営者にとって心配の種である税務調査。不正をしていなければ何も怖くないと思っている人も多いですが、意外にも税務調査で誤りを指摘されることはよくあります。調査官からの鋭い指摘で結果的に高額な追徴課税が課されてしまうことも少なくないのも事実です。

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もし税務調査が入った場合には、税理士に税務調査の立会いを検討されることかと思いますが、この記事では税務調査を税理士に依頼する際に発生する費用について解説していきたいと思います。

税理士に税務調査の立ち会いを依頼する場合の費用

税理士に税務調査の立ち会いを依頼する場合の費用

税務調査が入ると決まったら、税務署から事前連絡が来るようになっています。
基本的に突然税務署職員が訪問してきて抜き打ちで調査をするわけではありません。

調査を受ける会社や事業主の事情も考慮してくれますし、連絡を受けた際に通知された日程で都合が悪いときには、日程を調整してもらうことも可能です。

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顧問税理士を付けている場合には、税金関係のことで何かあったら連絡していると思うので、同じように税務調査が入るとわかったときには顧問税理士に伝えましょう。確定申告書や決算報告書に顧問税理士の氏名や連絡先を記載する欄が設けられているので、顧問税理士にも税務署から連絡が行っているはずです。

また、顧問税理士がいる場合には、毎月一定額の顧問料を支払っていると思います。ここで顧問料を払っていれば、税務調査の対応を含め、税金や経理に関することを全般的に依頼できると思っている人も多いですが、毎月の顧問料は通常必要となる会計データの登録や試算表作成にかかる報酬とされているのが一般的です。そのため、税務調査の立ち会いのような普段は行わないことを依頼する場合にあたるため、別途で費用がかかると認識しておきましょう。

税務調査の事前の打ち合わせでかかる費用

税務調査の事前の打ち合わせでかかる費用

一般的には、税務調査の連絡が税務署から来てから概ね2週間程度の猶予があり、この期間中に税理士と事前の打ち合わせをして、当日の税務調査に臨むのが流れです。
また、税務調査は2日間にわたって行われることが多い傾向にあります。

以上の点から、税理士に税務調査の対応を依頼するときの費用を整理すると、事前準備にあたる打ち合わせの費用調査当日の立ち会い費用調査後の修正申告の費用に分けられるかと思います。

事前の打ち合わせでは、帳簿や提出済みの申告書の控えなどを税理士が細かく見てチェックするため、この段階で税務処理のミスが発見されることもよくあります。
また、処理のミスではなくても、調査官に突っ込まれそうな箇所はピックアップし、突っ込まれたときの説明方法なども準備が必要であるため、事前の打ち合わせは1日で済むとは限りません。規模の大きな会社や資料が多い場合には数日にわたって行います。

ちなみに、この事前打ち合わせは1日あたり5万円程度が相場です。顧問税理士を付けている場合には、経理や税務に関する資料はほとんど税理士が把握しています。
しかし、会社によっては税理士が知らないところで作成した資料もあるでしょう。
その場合には、必ず事前の打ち合わせの際に税理士に知らせて資料に目を通しておきましょう。税理士に知らせていない収入や支出がある場合も同様です。

税理士に知らせていないことを当日に突っ込まれた場合は十分な対応が難しくなり、税理士に知らせていないお金の流れが原因で税務調査の対象になってしまうケースも少なくありません。そのため、事前打ち合わせは入念に行うことをおすすめします。顧問税理士で心配な場合は、税務調査専門の税理士に相談するのも選択肢の1つでしょう。

調査当日以降の対応でかかる費用

調査当日以降の対応でかかる費用

当日の調査の立ち会いにかかる費用は顧問税理士に依頼する場合、1日あたり5万円くらいが相場ではないでしょうか。通常は2日間にわたって行われますが、比較的規模の大きな会社の場合には3日以上かかってしまうこともありえます。その場合には、日数に応じて費用も多くかかると考えておきましょう。

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逆に零細企業や個人事業主の場合には1日のみや半日だけで終わるケースも少なくありません。その場合には立ち会い日数や時間に応じて費用も抑えることができるでしょう。

税務調査が終わって特に指摘された箇所がなかったり、指摘されても適切に回答して税務署職員に納得してもらった場合には無事終了と言えるでしょう。

しかし、税務署職員の指摘で誤りが発見された場合には修正申告を行わなければなりません。この修正申告も別途で費用を支払って税理士に依頼することになります。その際にかかる費用は、数十万程度の費用感になり、税務調査の費用の中で高くつく費用と言えるでしょう。

顧問税理士を付けていない場合には

個人事業主や規模の小さい会社の場合には顧問税理士を付けていないこともあります。基本的に売上高や利益が少なければ税務調査は入りにくいですが、全く入らないというわけではありません。

顧問税理士を付けるのが厳しいくらいの小さな事業所にも税務調査は入ります。
その際には何とか自分で乗り切ろうと思ってしまうかも知れません。

しかし、毎月の顧問料を支払って顧問税理士を付けるのが難しくても、税務調査のときだけは税務調査専門の税理士に立ち会いを依頼するのが安心でしょう。
税務署職員の指摘に的確に回答できず多額の追徴課税が課せられてしまい倒産する例もあります。

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