いつも大変お世話になっております。税理士法人クオリティ・ワンです。
本日のメルマガでは、令和8年度税制改正による「青色申告特別控除の拡大」についてご案内いたします。
青色申告特別控除は、令和8年分までは最大65万円ですが、令和9年分(2027年分)からは、所定の要件を満たすことで最大「75万円」となります。
国税庁の案内には、「優良な電子帳簿」や「デジタルシームレス保存」といった専門用語が使われており、制度の内容や手続きについて、ご不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
弊法人では、「優良な電子帳簿」に対応した会計ソフト「弥生会計」を使用しております。これまで最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けていた皆様につきましては、帳簿の保存要件等を確認のうえ、最大75万円の控除を受けられるよう対応いたします。
※75万円の控除には、これまでと同様、e-Taxによる期限内申告などの要件もあります。
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届出書の提出代行は、ご希望に応じて先行対応いたします
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75万円の控除の適用にあたっては、原則として、所轄税務署へ「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」(注1)を、適用を受ける年分の確定申告期限までに提出する必要があります(注2)。
弊法人では、令和9年分からの適用に向けた「先行対応」として、次回の令和8年分の確定申告時に、ご希望のお客様の届出書を併せて提出する方針です。
令和9年分から75万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合、届出書の提出期限は原則として令和10年3月15日ですが、提出漏れを防ぐため、早めの提出をご案内しております。
弊法人への届出書の作成・提出代行のご依頼は任意です。
ご依頼いただく場合には、確定申告費用とは別途11,000円(税込)を頂戴いたします。
手続きの内容と費用をご案内し、お客様のご了承をいただいたうえで対応いたします。
(注1) 届出書の名称は、令和9年3月頃に「65万円」から「75万円」へ変更される予定です。
(注2) これまでe-Taxによる申告を要件として65万円の控除を受けていた場合、この届出書は不要でした。すでに優良な電子帳簿の保存による65万円の控除を受けている場合は、改めての届出は不要です。
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不動産所得のみで青色申告をされているお客様へ
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不動産所得のみで最大75万円の控除を受けるには、不動産の貸付けが「事業的規模」であることなどの要件を満たす必要があります。建物の貸付けの場合、独立家屋はおおむね5棟以上、アパート等はおおむね10室以上が目安です。
事業的規模に満たない場合は、届出書を提出しても、青色申告特別控除は従来どおり最大10万円となりますので、あらかじめご了承ください。
現在、事業的規模に満たないお客様につきましては、今後の物件取得や事業拡大のご予定を伺い、届出書の提出の必要性や時期について個別にご案内いたします。提出代行をご希望の場合は、別途11,000円(税込)の費用についてご了承をいただいたうえで対応いたします。
【参考:国税庁のご案内】
青色申告特別控除の適用要件や届出手続きの詳細につきましては、以下の国税庁の資料をご参照ください。
75万円の青色申告特別控除に関するご案内(国税庁・PDF)

