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生成AIの利用料、消費税の仕入税額控除はできていますか?

税理士法人クオリティ・ワンです。
いつも大変お世話になっております。
今月のメルマガでは、業務での利用が増えている生成AIと、消費税の仕入税額控除との関係について解説いたします。

この1年で、業務の効率化やアイデア出しのために、ChatGPTをはじめとする「生成AI」を日常的に活用する企業が増えています。
一方、決算や確定申告の際に迷いやすいのが、【生成AI利用料の消費税(仕入税額控除)の取扱い】です。
「海外サービスだから消費税は関係ないのでは?」「クレジットカードの明細があれば控除できる?」といった点は、特に間違いやすいところです。
今回は、経理・会計担当者様が押さえておくべき重要なポイントを分かりやすく解説いたします。

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生成AIの利用料は「電気通信利用役務の提供」(参考1)
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国外事業者がインターネットを通じて提供するクラウドサービスや生成AIサービスは、消費税法上の「電気通信利用役務の提供」に該当します。

この「電気通信利用役務の提供」は、「消費者向け」と「事業者向け」(参考1)に区分され、消費税の取り扱いが異なります。
ChatGPT Plusなど、不特定多数の利用者に同一の条件で提供される一般的なサービスは、通常、「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当し、日本の消費税の課税対象となります。

一方、インターネット広告の配信など、役務の性質や契約内容から通常は事業者しか利用しないことが明らかなもの(参考1)は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当し、リバースチャージ方式の対象となる場合があります。

(参考1)
「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、役務の性質または取引条件等から、役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいいます。例えば、次のものが該当します。

・インターネットのウェブサイト上への広告掲載など、役務の性質から通常事業者向けであることが客観的に明らかなもの
・役務の提供を受ける事業者ごとに個別に取引内容を定めた契約に基づき、契約上、事業として利用することが明らかなもの

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「消費者向け」の仕入税額控除にはインボイスの保存が必要!
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国外事業者から受ける「消費者向け電気通信利用役務の提供」について仕入税額控除を受けるためには、原則として、売手である国外事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けており、その事業者が発行したインボイスと一定事項を記載した帳簿を保存する必要があります。

・OpenAI(ChatGPTなど)から直接契約する場合
OpenAIは、2025年1月1日以降、対象となる利用料に日本の消費税を課し、適格請求書を発行しています。
2026年9月3日現在、公式案内上の登録番号はT3700150133253です(過去の請求書とは異なる場合があります)。
利用料については、取引時点の登録番号等が記載された領収書・請求書と、一定事項を記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除を適用できます。
なお、個別契約のEnterprise等は、リバースチャージ方式となる場合があります。

・インボイス未登録の国外事業者の場合
国外事業者がインボイス登録をしていない海外AIツール(消費者向けサービス)の場合、原則として仕入税額控除を受けることができませんので、ご注意ください。

(参考2)
課税事業者が原則課税により仕入税額控除を受けるための主な要件は、次の3つです。
弊法人と記帳・申告のご契約をいただいているお客様については、帳簿への記載は弊法人が対応しております。

・課税仕入れであること
事業のために行った、消費税の課税対象となる取引であること。

・帳簿への記載
相手方の氏名、年月日、取引内容、対価の額などを税率ごとに区分して記帳していること。

・請求書等の保存
発行事業者の登録番号や税率ごとの消費税額等が記載された適格請求書(インボイス)などを保存していること。

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経理担当者様が注意すべき「2つの落とし穴」
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  1. カード明細だけではNG!領収書・請求書を原則として保存する
    クレジットカード会社の利用明細書は、原則として税法上のインボイス(適格請求書)には該当しません。
    AIサービスの管理画面(Billing等)から、登録番号や消費税額等が記載された領収書・請求書をダウンロードし、電子データのまま保存してください。
    App StoreやGoogle Play等を通じて契約している場合は、そのストアが発行する書類を確認します。

  2. 一般の免税事業者等からの仕入れに係る経過措置は適用外
    インボイス未登録の国外事業者から受ける「消費者向け電気通信利用役務の提供」には、一般の免税事業者等からの仕入れに認められる経過措置(2026年9月30日までは80%控除、同年10月1日からは70%控除)は適用されません。(国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問103-3より)
    ただし、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、2029年9月30日までに行う1回の取引が税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても、一定事項を記載した帳簿の保存により仕入税額控除を受けられる「少額特例」を適用できます。