いつも大変お世話になっております。税理士法人クオリティ・ワンです。
最近は少し難しめのテーマが続いておりましたので、今月は日常に潜む「ライトな税務の話題」をいくつかピックアップしてお届けいたします!
💰 収入印紙について
使いまわし、実はバレています📍
こちらは6月8日号の「税務通信」に掲載されていたものです。
想定される事象は、住宅ローン控除の添付書類として提出された工事請負契約書(コピー)について、収入印紙の消印が不自然だったことから、実地調査にて当該契約書の現物確認が行われたというものです。
実地調査の結果、調査対象者は「別の契約書で使った使用済みの収入印紙を貼り付け、それをひな形として使いまわしていた」と申し述べたそうです。
収入印紙についても、税務調査が行われることがあります。
収入印紙の使いまわしは言語道断ですが、「うっかり貼り忘れていた!」ということがないよう、お手元に収入印紙が未貼付の契約書等がございましたら、忘れずに印紙の貼付をお願いいたします。
なお、印紙税の貼付忘れは処罰が重く、原則的取扱いは本来貼付すべき収入印紙の3倍の納税となります!(対応方法によっては1.1倍の納税で許されることもある。)
🚳自転車の「青切符」導入
交通反則金は会社の経費になる?
先般の道交法改正で、自転車にも青切符制度が導入され、従業員等の交通反則金の会計処理を行ったケースがあるかもしれません。
ところで、青切符などの交通反則金をはじめとする罰金は、法人税法上の損金及び個人事業主の必要経費にならないこと、ご注意ください。
ちなみに従業員が通勤途中に青切符で交通反則金を支払った場合、当該反則金を会社側が負担すると、それは従業員への経済利益として給与課税となります。
(労災のような「通勤災害」という考え方はありません。)

