平素より大変お世話になっております。
税理士法人クオリティ・ワン 税理士 星野でございます。
1 はじめに
インボイス制度が始まって,
今回は,
(1) 経費帳簿記載の注意
イ 本則課税で少額特例 及び 非該当
(2年前の課税売上高が1億円超の事業者)の方
必ず,次の区分を明記してください。
1. インボイスあり
2. インボイスなし
1. 税込3万円未満
1. 公共交通機関等
2. それ以外
2. それ以外
ロ 本則課税で少額特例該当
(2年前の課税売上高が1億円以下の事業者)の方
必ず,次の区分を明記してください。
1. インボイスあり
2. インボイスなし
1. 少額特例
2. それ以外
1. 税込3万円未満
1. 公共交通機関等
2. それ以外
2. それ以外
2 令和6年度税制改正大綱より
こちらは法案成立前ですが,概ね確定と思われる内容です。
(1) 自動販売機(ジュースだけでなくATMの手数料等も) 帳簿への記載簡略化見込み(