平素より大変お世話になっております。
税理士法人クオリティ・ワン 税理士 星野でございます。
今回はインボイス情報から『電子帳簿保存法』
1 はじめに
令和6年1月1日から全事業者が強制適用ですが,
また,ここでは同日に当社が発行した「メルマガ(インボイス)」
(1) 電子帳簿保存法(電子取引)とは
申告所得税・法人税に関して帳簿・
イ 具体的には
次の7つ が対象となりますので,皆様も何かしら影響があります。
i. 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(
ii.
iii. 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
iv. クレジットカードの利用明細データ、
v. 特定の取引に係るEDIシステムを利用
vi. ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
vii. 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領
(2) 事例
ここでは銀行の手数料と交通系ICカードでの交通費を検討します
イ 銀行の手数料について
インターネットバンキングを利用する場合,
インターネットバンキングであっても書面でインボイスが発行され
ロ 交通系ICカードでの交通費について
券売機での切符購入と異なり,
なお,
・WEBでの確認ないし領収書/払戻計算書で発行
・券売機で確認
2 事前準備作業
「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」
とされていますが,具体的には次のとおりとなります。
(1) 規定(雛形)を国税庁ホームページからダウンロード
・法人の方はこちらから
・個人の方はこちらから
(2) 索引等の作成
フォルダ内に一定の法則に従ったファイル名(
なお,売上金額が5,000万円以下の方については,