平素より大変お世話になっております。
税理士法人クオリティ・ワン 税理士 星野でございます。
今回はインボイス情報から『交通系ICカードでの交通費』
1 はじめに
インボイス制度が始まって,
(1) 本メルマガの対象者について
本章の対象者は,ごく一部の方で,本則課税で少額特例 及び 非該当(2年前の課税売上高が1億円超の事業者。)
(2) 交通系ICカードでの交通費
イ問題となる取引形態の検討
(イ) チャージをした場合
この時点では原則経費になりません 。チャージ時は預け金処理をしていた方は,これまで通りです 。
ところで,
ただし,令和5年10月1日(日)以降,
(ロ) インボイスの確保について
券売機での切符購入と異なり,
なお,
・WEB(アプリを含む)での確認ないし領収書/
・券売機で確認
ロ 主要交通系ICカードの履歴確保方法について
本日発行するメルマガ(その3)
(イ) Suica
・Suicaアプリで確認
・Walletアプリで確認(iOS系のみ)
・会員メニューサイトで確認
・ マークのついた「自動券売機」「チャージ専用機」「
(ロ) PASMO
・会員メニューサイトで確認
・モバイルPASMOアプリで確認
・Googleウォレットアプリで確認
・