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今回は定額減税制度からポイントで情報をお届けいたします。
1 定額減税の全体像について
給与支払者は,本年6月以降に支給をする定額減税で新たな事務負担が発生します。
ただし,当該減税は市区町村が対応する非課税世帯への給付や住民税の計算を含んでおり,これが現在混とんとしています。
そのため,多くの給与支払者が「定額減税の対応は困難!」とお思いになっているようです。
2 給与支払者の定額減税への対応について
給与支払者は,本年6月に支給する給与等の源泉徴収(甲欄のみ。)の際,次の金額を控除します。
・本人…3万円
・同一生計配偶者・扶養親族…一人につき3万円
これだけの対応です!
問題は,6月支給の給与や賞与で定額減税分を控除しきれなかったときです。この控除不足分は,7月支給分から控除。それでも控除しきれない場合は8月と,控除不足分の管理が必要になります。
「定額減税は4万円では?」とお思いの方へ。定額減税は「国税3万円・住民税1万円」となっています。なお,住民税は市区町村が送付する「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」に基づきますから,給与支払者の特段の対応は不要です。
3 定額減税の面倒なところについて
(1) 控除不足分が生じたとき
さきほどのとおり,控除不足分を管理して,支給の都度,控除をしていきます。
(2) 通常の年末調整等の扶養親族等と相違
イ 配偶者について
配偶者特別控除となる配偶者は,配偶者自らが定額減税を受けます。(同一生計配偶者とならない。)
例年給与の支給額が1,100万円を超えるなどから,扶養控除等申告書に配偶者を記載しないケースでも同一生計配偶者に該当すれば,定額減税の対象となります。
この場合,「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」を6月の給与等の支給日までに提出してもらう必要があります。(4月2日時点で様式は未確定。)
ロ 扶養親族について
国外扶養者は対象外。(定額減税の対象者は居住者のみ。)
16歳未満の扶養親族も対象。
(3) 定額減税への対応は強制
労使合意の上,定額減税の処理は6月に行わず,年末調整でまとめて行うなどはできない。
5 住民税について
今回の定額減税のため,市区町村は多大な事務が発生しております。その影響と想定しますが,令和6年6月は住民税の徴収は行わないこととなりました。
(https://go.q-one.jp/e/838483/main-content-000939507-pdf/2bdqdz/780571139/h/CGBEPUn_WilEAN2KoY-e-OGq95KHjYLJCCQbQIQ2Yys)
6 最新の詳細情報について
国税庁の「定額減税特設サイト」(https://go.q-one.jp/e/838483/gensen-teigakugenzei-index-htm/2bdqf3/780571139/h/CGBEPUn_WilEAN2KoY-e-OGq95KHjYLJCCQbQIQ2Yys)となります。
今回のご案内で気になる点などございましたら、気兼ねなく弊法人担当者までお問い合わせください。