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≪消費税控除対策≫ETC利用者はこれを見逃すな!(改:令和6年2月8日)

平素より大変お世話になっております。
税理士法人クオリティ・ワン 国税OB税理士 星野から
インボイス制度ワンポイントコラムをお送りします。

昨年9月28日にご案内させていただいたメールマガジン「ETC利用者はこれを見逃すな!」の内容につきまして、
利用証明書の取得について一部訂正がございましたので、ご案内させていただきます。​​​​
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ETCのインボイスについて
カード明細をつけることを条件に,任意の一取引分の利用証明書(高速道路会社単位)でも良いと定められています。
(詳しくは「お問合せの多いご質問」(令和5年9月15日掲載)

なお,各道路公団が発行するETCコーポレートカードやパーソナルカードは,発行される「利用料金内訳」がインボイスとなることから,次の作業は不要となります。

インボイスになる利用証明書はETC利用照会サービスから取得
利用証明書は,情報の反映までにゲート通過後2週間程度要する 場合がございます。なお,書式は下記のイメージを参照ください。

【利用証明書をWEBから照会する取得方法】
〇メリット
長期間(15ヶ月)分照会することができる。
×デメリット
ユーザー登録が必要となり登録時に車載器管理番号や車のナンバーを事前に調べておかなければならない。

1 訂正内容
昨年9月28日発行のメールマガジンでは「利用証明書はサービスエリア等の専用プリンタでも印字可能」と説明しておりましたが、日本道路公団のホームページを確認したところ,「サービスエリア等で出力する利用証明書にはインボイス制度に対応した印字とはならない。」とありました。
記載情報に誤りがあったことをお詫び申し上げます。

今回の内容にご不明な点や気になる事がございましたら弊法人担当者まで気兼ねなくお問い合わせください。