平素より大変お世話になっております。
税理士法人クオリティ・ワン 国税OB税理士 星野から
インボイス制度ワンポイントコラムをお送りします。
今度の日曜日(2023年10月1日)からインボイス制度が始まります。
インボイス制度では,インボイスのない経費は仕入税額控除できません。
したがいまして,ジュースも自販機だと損をします。というのはウソで,自販機には特例があります。
自販機でジュースを買ったら記帳に注意
(こちらはホント!)
自販機の所在地を記載することに注意。
(市区町村までの記載で問題ありません。 )
(注意)消費税課税事業者(本則課税)の方へ
本年7月以後,税務調査で帳簿の要件が厳しくなっています。今後は自販機のジュースについて,現金出納帳の記帳をお願いします。
なお,現金払いが自販機のジュースだけの場合,メモ書きで差し支えありませんが,自販機の所在地も併記ください。
(引用)「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項」(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(国税庁)より)
今回の内容にご不明な点や気になる事がございましたら弊法人担当者まで気兼ねなくお問い合わせください。