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平素より大変お世話になっております。税理士法人クオリティ・ワンでございます。 今回は所得税・住民税の減税措置である定額減税と給与の源泉徴収事務への影響についてご案内させていただきます。
今回ご案内の内容にご不明な点などございましたら気兼ねなく弊法人担当者までお問合せください。