お勤めの方は会社が毎月のお給料から所得税・住民税を源泉徴収し納めているので確定申告の必要はありません。住宅ローン控除の手続きが必要なマイホーム購入や相続など特別な事がない限り会社員が税務調査の対象となる事は基本的にはありません。
それでは法人・個人事業主ではない会社員は税務調査と無縁なのでしょうか?
実は、会社員や主婦の方も税務調査の対象となる場合があります。
更に近年は税務調査が入るケースが急増しています。
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目次
会社員は、『副業』で税務調査が入る
会社員に税務調査の入る大きな要因は『副業・サブビジネス』です。
2018年1月に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表した事で大手企業やベンチャー企業では副業が公に解禁となりサブビジネスを始める会社員が増え、スキルを活かして始めた副業が申告の対象となっている場合があります。
株式会社リクルートキャリアが副業・兼業を認めている企業に行った「兼業・副業に対する個人の意識調査(2019)」によると約4割の従業員が副業・兼業を行っている又は行ったことがあると回答している事から副業の浸透と共に税務調査の対象となる会社員は今後も増加しいく事が予想されます。
仮想通貨やネットオークションも申告が必要
近年は『副業(収入)』の認識がないまま(あるいは意識的に)収入を得ており無申告となっているケースが増加しています。例えば、仮想通貨の売買による利益、社会問題にもなったビットコインを皮切りに様々な仮想通貨が流通しており会社員のみならず主婦や学生まで多額の利益を得たケースも多く確認されています。
2つめはネットオークションで家具や洋服などを販売した収益です。こちらは1回毎の取引による利益は少ない場合が多いですが、日常的に出品している場合や、引越しなどにより一度に大量の取引を行った場合には、総額がふくらみ確定申告の対象となる場合があります。
副業で申告が必要になる条件とは?
会社員の副業で申告が必要となる条件は副業の種類により異なります。
副業の種類がパート・アルバイトの場合
1月1日から12月31日までの期間の『収入』が20万円以上になる場合は確定申告が必要。
副業の種類が仮想通貨・ネットオークション等の場合
1月1日から12月31日までの期間の『所得』が20万円以上になる場合は確定申告が必要。
※所得は売上、売却益から仕入れ原価、経費等を差し引いた金額となります。
副業の無申告はいずれ発覚する
副業で得た収入を得たが申告を行わなかった場合、どのようにして税務署に知られるのでしょうか?代表的なものを挙げてみました。
・副業収入の支払先から税務署に提出された支払調書により発覚
・取引先や仮想通貨取引所などに調査が入り芋づる式に発覚
・給与収入の金額に対して不釣り合いな金額の家や車を購入し発覚
・税務署へ第三者が情報提供(タレコミ)され発覚
・サイバー税務署(情報技術専門官)により取引が発覚
上記5つのポイントが主に税務署に知られる原因となる様です。「心当たりはあるが税務署から連絡は来ていないから私はセーフ」と思われた方もご注意ください。
税務調査は申告を行わなかった直後の年度に来るわけではありません。
追徴課税は最大7年に遡って請求できるため3~5年経ってから突然電話がくる!というケースが多い様です。
追徴税額も重たい、副業のネットビジネスの無申告
2019年11月に国税庁が発表した「平成30事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によるとインターネット取引を行っている個人に対する調査状では2,127件の調査が行われた内1,850件に申告漏れ等が発見されています。
さらに1件当たりの追徴税額は274万円と決して少ない金額ではありません。
「申告をしていなかった。」という方はまずは税理士に相談してください。すでに確定申告についての連絡、税務調査の連絡が来てしまったという場合は税務調査専門の税理士に相談することをおすすめします。
税務調査に対応でお困りの際は、業界トップレベルの実績のある「税理士法人クオリティ・ワン」にご相談ください。
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