はじめに

税務調査が入ったとき、もし申告漏れが見つかってしまうと、本来納めるべき税金に加えてペナルティの税金がかかることがあります。

そのペナルティの中でも特に重いのが「重加算税」と呼ばれるものです。

これは、税金を安くするためにデータを書き換えたり、意図的に嘘をついて隠したりしたとみなされた場合に課されるもので、金額もかなり大きくなってしまいます。

しかし、過去の最高裁判所の判断によると、単に書類を隠すといった分かりやすい悪事を働いていなくても、最初から税金を少なくするつもりで、それを周りから見ても分かるような「特別な行動」をとっていた場合には、重加算税の対象になるとされています。

税務署としては、この「特別な行動」があったことを理由に重加算税を課そうとすることが多いのですが、実は過去の事例を見ると、納税者側の主張が認められて重加算税がすべて取り消されたケースもあります。

今回は、比較的最近公表された個人事業主の事例をご紹介しながら、どのような状況であれば重加算税を免れる可能性があるのか、分かりやすく解説していきます。

実際にあった「重加算税が取り消された」事例

今回ご紹介するのは、あるタイル工事業を営む個人事業主の身に起きたお話です。

この事業主は、奥様の銀行口座に取引先からの売上金を振り込ませており、手書きの請求書も作っていました。そして、自分が本当はいくら稼いでいるかを分かっていながら、確定申告のときには売上の約4割を抜いて申告していたのです。

申告書を作るときの手順も独特でした。まず経費の合計を計算し、そこに各種の控除を足して、自分が今「支払える金額」になるように、逆算して売上と利益の金額を決めていました。

このような適当な申告を何年も続けていたため、税務調査に入った税務署は、奥様の口座を使ったことや、意図的に売上を減らして申告を繰り返していたことは悪質な隠蔽や仮装にあたるとして、重加算税を課す決定をしました。

これに対して事業主は納得がいかず、処分の取り消しを求めて審判所に訴えを起こしたのです。

なぜ重加算税は取り消されたのか

この争いに対して、審判所は非常に冷静な判断を下しました。まず、奥様の口座に売上を振り込ませていた点についてです。

実はこの事業主、税務調査が始まった初日に、調査官に対して「売上先はこの1社だけで、お金は妻の口座に入っています」と正直に答えていました。最初から口座の存在を隠さずにオープンにしていたため、これは税金を隠すための悪質な行為とは言えないと判断されたのです。

また、自分で支払える金額から逆算して売上を少なく申告していた点や、手書きの請求書を作っていた点についても、審判所は「意図的に少なく申告した証拠にはなるけれど、書類を偽造したような悪質な工作とまでは言えない」と結論づけました。

さらに、税務署側が主張した「長期間にわたって過少申告を繰り返した特別な行動」という点についても、審判所は認めませんでした。

事業主がやっていたことは、具体的な計画や手順に沿って売上を操作していたわけではなく、ただ単に根拠のない「自分が支払える金額」を適当に書いて出し続けていただけに過ぎないと評価されたためです。

このように、何年にもわたって大幅に売上を抜いて申告していたことは事実であり、通常のペナルティは免れませんが、悪質な隠蔽や仮装、あるいはそれに匹敵する特別な行動があったとまでは言えないとして、重加算税の処分はすべて取り消されることになりました。

おわりに

今回の事例を振り返ると、この事業主は真実の帳簿を隠していたわけでも、架空の経費をでっち上げていたわけでもありませんでした。

税務署としては、何年も続けて意図的に売上を抜いている経営者に対して「許せない」という気持ちから重加算税を課そうとしがちですが、法律の基準に照らし合わせると、それが常に正しい処分とは限らないということです。

もちろん、実際の税務調査では、その場での発言がうっかりミスなのか、それとも意図的な嘘なのか、あるいは書類がないのは失念によるものかなど、もっと複雑な状況をもとに判断されます。

そして現状では、税務署が出した重加算税の処分がそのまま正しいと認められるケースの方が圧倒的に多いのも事実です。

しかし、もし日頃の税務調査の中で、明らかな隠蔽や偽造をしていないにもかかわらず、調査官から重加算税になりますと言われてしまった場合は、今回の事例のように「それは法律的に重加算税の対象にはならないのではないか」と主張して戦う余地があります。

万が一のときには、知識のある税理士などの専門家に相談しながら、冷静に対処していくことが大切です。

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