目次
はじめに

税務調査と聞くと「うちは小規模だから関係ない」「赤字続きだし、対象にならない」と思っていませんか?
実はそれ、非常に危険な思い込みかもしれません。
このブログでは、年間130件以上の税務調査に携わる私たちが、実際の税務調査の現場で語る本当にあった話をもとに、調査官の視点、税務署の狙い、そして回避するための具体的な対策をわかりやすく解説します。
また関連動画↓に関しても併せてご視聴ください。
「売上が少ないから大丈夫」は大間違い

税務調査の対象になるのは「売上が高い企業だけ」と思われがちですが、実際には、売上1,000万〜3,000万円、利益マイナス〜1,000万円の個人事業主や小規模事業者が最も多いのです。
しかも、「赤字申告=安全」ではありません。
たとえば、赤字であっても家族がいれば年間400〜500万円の生活費が必要なはず。それを何年も赤字で通していれば、「どうやって生活しているのか?」と疑われるのは当然です。
泳がせる調査官、7年後に一網打尽
税務署は、すぐに調査に入るとは限りません。
1年や2年での小さなミスを指摘するよりも、7年分をまとめて調査して一気に回収したほうが効率が良い。
まだ調査が来てない=大丈夫ではなく、狙われている最中かもしれないのです。
【事例①】建築業の現金売上除外と“推計課税”の落とし穴

売上1,500万円の建築業者が、消費税逃れのために申告額を毎年900万円前後に操作。
結果、現金売上の除外と領収書の紛失が原因で“推計課税”を適用され、経費が少なく見積もられ、高額な税金を納める羽目に。
推計課税とは、帳簿や領収書がない場合に、過去の数値から“推定”して課税する方法です。
この場合、税務署は納税者に不利な数値で課税してきます。
【事例②】保険外交員の“なんでも経費”が招いた重加算税
ある保険外交員は、売上の急増に伴い、飲食代・旅行費など私的な支出を交際費に含めて申告。
結果、7年分の経費が否認され、重加算税と合わせて約2,000万円の納税に。
特に個人事業主は、「これは事業に必要な支出です」と自ら証明する義務=立証責任があります。
経費に認められるには「誰と・なぜ・何のため」が必要

税務署が重要視するのは「記憶」ではなく「記録」。
たとえば5年前の飲み会で、「誰と行ったか」「どんな目的だったか」を覚えていますか?
これを証明できなければ、その経費は否認される可能性が高いのです。
だからこそ、領収書には“誰と・なぜ・何のため”をメモし、会計処理時に必ず記録として残すことが重要です。
税金を減らす「回答の仕方」と「自主申告」の重要性

税務調査で最も重要なのは、「どう答えるか」です。
- 「意図的に現金売上を抜いた」と言えば → 重加算税35%+延滞税
- 「集計ミスだった」と言えば → 過少申告加算税15%(自主申告なら5%)
つまり、回答次第で税金が2倍近く変わる可能性があるということ。
ロールプレイングなどで事前に準備することで、負担を大きく減らせます。
【対策】税理士に相談する、それが最も効果的な一手
税務調査は、自己判断で対応すると取り返しのつかない事態になることも。
医療と同じように、専門家に早めに相談することが最善のリスク回避になります。
今では、税務調査専門の税理士による“無料相談”も多数ありますので、調査前でも相談しておくのがおすすめです。
【まとめ】税務調査は「知らなかった」ではすまされない

税務調査というと、「まだ調査が来ていないから大丈夫」「赤字だから関係ない」といった考え方を持ってしまいがちです。
しかし、現実には調査官はそうした油断を見逃さず、あえて何年も“泳がせて”から一気に調査に入ることがあります。
赤字申告でも、生活実態に見合わないものであれば調査の対象になりうるのです。
また、現金売上の除外や私的な支出を経費に計上してしまうと、調査の際に思わぬ追徴課税や重加算税を受ける可能性があります。
そしてその税額は、回答の仕方一つで倍以上に膨れ上がることもあるのです。
だからこそ大切なのは、「記憶」ではなく「記録」を残すこと。
そして、調査が入る前に自主的に修正申告を行えば、本来15%かかる過少申告加算税が5%に軽減され、重加算税の対象からも外れる可能性が高まります。
税務調査は、準備と対応の差で明暗が大きく分かれます。少しでも不安がある方は、専門の税理士に相談することで、リスクを最小限に抑えることができます。
今すぐできる一歩を踏み出し、税務署との不必要なトラブルを回避しましょう。
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