いつも大変お世話になっております。税理士法人クオリティ・ワンです。
さて、今回の話題は、来年(2027年)4月1日以後に開始する事業年度から強制適用となる「新リース会計基準」です。
まずは、副題のとおり「ほとんどの皆様には関係ない」ということです。
したがって、リース会社から「会計基準が変更になりますので、
今後はファイナンスリースで契約しましょう」などと提案を受けた場合でも、
拙速に契約内容を変更するのではなく、内容を十分にご検討のうえご判断いただきますようお願いいたします。
⚠️【重要】「新リース会計基準」の適用対象⚠️
✅大まかに言うと、「公認会計士」の監査を受ける企業
(厳密に言うと)「新リース企業会基準」の適用対象
■上場企業及びその連結子会社・関連会社
■資本金5億円以上または負債総額200億円以上の大会社
■会計監査人を設置している企業
【参考1】「新リース会計基準」で何が変わったのか💡
📍オペレーティングリースが貸借対照表計上になる
オペレーティングリースは賃貸借であり、現在は損益計算書の費用項目の計上とします。
「新リース会計基準」では、当該リース資産を固定資産の取得とみなして資産の部に計上するとともに、
未経過のリース料を負債の部に計上します。
【参考2】なぜ「リース会計基準」が変わったのか?💡
📍目的は財務諸表の国際標準化(国際間での財務諸表比較を行いやすくする)
今回の「リース会計基準」の変更ですが、財務諸表の国際標準化です。
したがって、財務諸表の国際間比較が必要な企業向け改正といえます。
(日本の財務諸表は「未経過のリース料」が未計上である。)
そのため、法人税法や中小企業会計指針や中小会計指針などの、
国際標準化への対応が不要な法令等ではこのような改正は行われていません。

