~コロナ禍でこの年分も一律で期限延長となりました!~
いつも大変お世話になっております。税理士法人クオリティ・ワンです。
また、個人事業の皆様におかれましては、令和7年分の確定申告にあたり、格別のご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、今回の話題は、令和2年分の確定申告の時効についてです。
確定申告できる期限(時効)は、5年後の3月15日と思われている方が多いと思いますが、
ちょっと待ってください!
令和2年分の確定申告期限ですが、令和3年4月15日だったこと、覚えていますか?
それでは、早速令和2年の確定申告の時効について、解説をします。
【納税申告】所得税・消費税とも令和3年4月15日が確定申告期限!📢
✅時効は令和8年4月15日!
・期限後申告や修正申告、更正の請求も令和8年4月15日まで提出可能
確定申告書等の提出期限は通常よりも1ヶ月長くなっています。
ご希望の場合は、窓口担当者までご相談ください!
なお、修正申告や更正の請求をご検討の場合ですが、最初の確定申告で個別に期限延長をしている場合、その延長をした日から5年後の日が時効となります。
【還付申告】所得税は令和7年12月31日が申告期限の場合も!📢
✅所得税の時効は内容によって変わります。(消費税は納税申告に同じ)
・弊法人税理士の判断が必要となる場合があります
所得税については、まずは窓口担当者にお問い合わせください。なお、修正申告や更正の請求をご検討の場合、必ず令和2年分の確定申告書をお手許にご用意ください。
【参考】修正申告・更正の請求について📝
✅手続き不能な場合もあります
修正申告や更正の請求ですが、「本来の税額と異なっている場合」に行う制度です。
したがいまして、次に例示するケースは、対象外です。
(申告の有無そのものが選択制)
証券会社より
「株式の取引は特定口座がおすすめ!源泉徴収だけで税金の手続きが完結。申告不要でラクですよ!」と言われ、特定口座で長年株式の取引。
毎年確定申告をしているが、株式の取引は一切記載をしていない。
ところが、「源泉徴収されている特定口座であっても、確定申告で損失を繰り越せる」と聞いたので、
確定申告をやり直して損失を計上したい。
(総合課税と分離課税が選択制)
配当金については、配当控除での節税を考え、総合課税で確定申告をしていた。
しかし自分の場合は分離課税の方が有利だったので、確定申告をやり直したい。
(所得控除と税額控除が選択制のケース)
NPO法人への寄附金について、「寄附金控除」(所得控除)で確定申告をしていたものの、
「認定NPO法人等寄附金特別控除」(税額控除)の方が有利と判明したので、確定申告をやり直したい。

