今回は「源泉徴収税額表の改正」「扶養控除等申告書等」についてです。
源泉徴収税額表の改正について📢
✅令和7年分以前と令和8年分で税額表が異なります
令和8年1月1日以後に支払うべき給与については「令和8年分 源泉徴収税額表」を使用します。これまでのものから全面的に改訂されていますので、必ず「令和8年分 源泉徴収税額表」を使用ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm
扶養控除等申告書等について📝
✅扶養控除申告書について
令和 7 年分までの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」(以下、併せて「扶養控除等申告書」といいます。)には、「控除対象扶養親族」を記載することになっていましたが、「特定親族特別控除の創設」に伴い、令和 8 年分以後の扶養控除等申告書には、「源泉控除対象親族」(次の①又は②のいずれかに該当する人)を記載することとされました。
【源泉控除対象親族】
① 控除対象扶養親族
② 居住者と生計を一にする親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として
給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)のうち
年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人
(注)年齢30歳以上70歳未満の非居住者については、①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人、②障害者、 ③その所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人のいずれかに該当する場合に限ります。

✅扶養親族等の数の算定方法の変更
毎月(日)の給与に係る源泉徴収税額は、「源泉徴収税額表」によって求めますが、その税額は、給与の支払を受ける人から提出を受けた扶養控除等申告書に記載された扶養親族等の数によって異なります。
令和7年分までの源泉徴収事務においては、「源泉控除対象配偶者」及び「控除対象扶養親族」の数を基に扶養親族等の数を算定していましたが、「特定親族特別控除の創設」に伴い、令和 8 年分以後においては、「源泉控除対象配偶者」及び「源泉控除対象親族」の数を基に扶養親族等の数を算定することとされました。

