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新春のご挨拶・インボイス制度経過措置終了について

12月19日の「税制改正大綱」を踏まえ

謹んで新春のお慶びを申し上げます。旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。本年も税理士法人クオリティ・ワン一同、皆様の経営を全力でサポートして参ります。
変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

さて、本年最初のトピックは、いよいよ終了が迫ってきた「インボイス制度経過措置」に関する情報です。

また、最後にこの時期ならではということで「忘年会や新年会」に関する税金に触れます。

【インボイス】各種経過措置終了に際して📢

✅「「2割特例」からのスムーズな簡易課税への移行」

■法人で課税売上高が1000万円に満たないお客様

インボイスを契機に課税事業者となられたお客様の中には、2割特例の経過措置が終わるタイミングで「簡易課税」への移行を検討される方もいらっしゃるかと思います。
簡易課税の選択適用を受けようとする場合、受けようとする課税期間の前日までの届出提出が必要です。

しかし、インボイス登録に伴う経過措置により、課税売上高が1000万円に満たないお客様については、簡易課税の選択適用を受けようとする課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できる特例があります。

なお、2割特例の経過措置が終わるタイミングは令和8年10月1日から始まる会計期間からは適用不可となります。

■個人で課税売上高が1000万円に満たないお客様
インボイスを契機に課税事業者となられたお客様についてですが、先般の税制大綱にて3割特例の経過措置が新たに2年間可能となる見込みで、当該検討は不要です。(卸売業・小売業の方を除く。)

✅免税事業者等からの仕入税額控除に関する「控除割合」が70%(注1)にダウン

現在、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額控除「80%控除」が可能ですが、令和8年10月1日より、この控除割合が「70%控除」へと引き下げられます。

そのため、インボイスを発行しない免税事業者等からの課税仕入れのあるお客様は、1年以内のサービス料を前払いする「短期前払費用」の特例の利用もご検討ください。

✅源泉徴収の注意点(令和8年1月分より)

(短期前払費用の特例について)法基通2-2-14
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、上記の「前払費用」にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。

(注1)現行法では50%にダウンですが、税制大綱で70%へのダウンに緩和される見込みです

【おまけ】忘年会や新年会・景品と税金の意外な関係🎁

✅会社負担の費用は「給与」になる?

全社員を対象とした一般的な忘年会や新年会の費用を会社が負担しても、原則として従業員の給与として課税する必要はありません。(福利厚生費として処理。) ただし、役員のみを対象とした限定的なパーティーなどは、役員賞与(給与課税)とみなされるため注意が必要です。

✅ビンゴ大会の「景品」は?

忘年会で盛り上がるビンゴ大会の景品は、受け取った人にとって「一時所得」扱いとなります。

・課税される従業員等
その従業員について、他の一時所得(生命保険の満期返戻金等)との合計が年間50万円を超える場合

・実務上の判断
通常の景品であれば50万円を超えないため、多くの場合は結果的に課税されません。