税務署等への提出とは別ルール
いつも弊法人をご愛顧いただき、ありがとうございます。
近年、人手不足の影響もあり、スキマバイトの需要がとても高まっていますね。スキマバイト専用のアプリも増え、働き手であるスキマワーカーは、複数のアプリを使って様々な職場で働くケースも多いようです。中には、同じ会社で複数回、スポットで働く方もいらっしゃいます。
今回は、そんなスキマバイトと「源泉徴収票」の関係について、特に間違いやすい点をご説明します!
「税務署への提出」と「本人への交付」のルールは違う
スキマワーカーに給与を支払う企業・事業主(以下、企業等)が知っておきたいのは、「税務署への提出」と「本人への交付」でルールが異なるという点です。
税務署への提出は「不要」になるケースが多い
スキマバイトは、雇用契約が日雇いなどとなり、税法上、給与の源泉徴収の際には「丙欄」が適用されることが多いです。
この場合、年間の支払金額が50万円以下であれば、企業等は「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出する義務がありません。
本人への交付は必要!️
一方で、給与を支払った企業等は、
スキマバイトは、通常、雇用契約が1日単位等で終了し「
交付を怠ると罰則の対象に!
源泉徴収票の交付義務は、正社員だけでなく、
この交付を怠った場合、所得税法に基づき、1年以下の懲役、
「税務署への提出がないから大丈夫」と誤解せず、
【参考】給与支払報告書について
給与等の支払をする者が市区町村に提出する「給与支払報告書」
しかし、多くの市区町村では、