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スキマバイトでも「源泉徴収票」は必要?

税務署等への提出とは別ルール

いつも弊法人をご愛顧いただき、ありがとうございます。

近年、人手不足の影響もあり、スキマバイトの需要がとても高まっていますね。スキマバイト専用のアプリも増え、働き手であるスキマワーカーは、複数のアプリを使って様々な職場で働くケースも多いようです。中には、同じ会社で複数回、スポットで働く方もいらっしゃいます。

今回は、そんなスキマバイトと「源泉徴収票」の関係について、特に間違いやすい点をご説明します!

💡「税務署への提出」と「本人への交付」のルールは違う💡

スキマワーカーに給与を支払う企業・事業主(以下、企業等)が知っておきたいのは、「税務署への提出」と「本人への交付」でルールが異なるという点です。

✅税務署への提出は「不要」になるケースが多い

スキマバイトは、雇用契約が日雇いなどとなり、税法上、給与の源泉徴収の際には「丙欄」が適用されることが多いです。

この場合、年間の支払金額が50万円以下であれば、企業等は「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出する義務がありません。

✅本人への交付は必要!

一方で、給与を支払った企業等は、スキマワーカー本人に対して源泉徴収票を交付する義務があります。(税務署への提出が不要となる「年50万円以下」といったルールは、本人交付用には適用されません。)

スキマバイトは、通常、雇用契約が1日単位等で終了し「年の中途で退職した」という契約関係になることがほとんどですので、退職日以後1か月以内に交付することになっています。

⚠️交付を怠ると罰則の対象に!⚠️

源泉徴収票の交付義務は、正社員だけでなく、アルバイトや契約社員はもちろん、スキマワーカーも対象となります。
この交付を怠った場合、所得税法に基づき、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金といった罰則が科される可能性があります(所得税法242条)。
「税務署への提出がないから大丈夫」と誤解せず、本人への交付は必ず行うようご注意ください。

【参考】給与支払報告書について📝
給与等の支払をする者が市区町村に提出する「給与支払報告書」について、「退職者に対する給与等の支払金額が年30万円以下」であれば、市区町村への提出が不要となるルールが存在します。

しかし、多くの市区町村では、退職者で30万円以下の場合においても、適性課税のために提出を呼び掛けているため、弊法人のスタンスとしては「一律提出」としております。