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今月以降によく寄せられそうなご質問について-定額減税にかかる調整給付の不足額給付等-

いつも大変お世話になっております。税理士法人クオリティ・ワンです。

今回は,確定申告も落ち着くと,ふと
「気になっていたあれ(2023年流行語対象となったA.R.E.ではありません(笑))」についてです!

定額減税とセットで導入された「調整給付の不足額給付」ってどうなっているのでしょうか?

ここでもう一度,定額減税との調整給付金の関係を整理しましょう。

なお,次の情報は自治体の公開情報の組み合わせですが,自治体の中には「現状未定」の記述に留まっており,お住まいの自治体からはなんら回答が得られないこともあります。(本メルマガ執筆は4月3日(木)です。)

【不足額給付とは?】

岸田政権肝入りの選挙対策「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。

その際、各自治体では定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に、定額減税補足給付金(当初調整給付金)として、1万円単位に切上げた金額を令和6年8〜12月にかけて支給しました。

早期給付実現のため令和6年分推計所得税額等を用いて当初調整給付金を算定したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定した後に、本来給付すべき所要額と定額減税補足給付金額に差額が生じる方が一定数生じる場合があります。

その差額分を対象者の方に対して、令和7年以降に追加で支給するのが不足額給付金となります。

八王子市ホームページを一部改変

【差額の給付はいつから手続きが始まるのか?】

各自治体とも,令和7年7月以降、対象者へ書類発送を行い、令和7年8月以降、順次支給を予定しています。
(具体的な支給時期等は、決まり次第各自治体のウェブページ等で広報される見込みです。)
横浜市のホームページを一部改変

【事前の申請等は必要か?】

各自治体とも不足額給付の対象となる方に対し、令和7年7月以降に給付金額を記載した書類を送付予定です。

ただし、対象要件によっては申請が必要となるケースがあり,令和7年7月までには確定した情報が公表されると想定しております。

太陽光発電のFIT制度における廃棄等費用積立制度(令和4年7月)以降の買取金額

太陽光発電設備の廃棄処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等により、太陽光発電事業者が責任をもって行うことになっており、FIT制度では廃棄等に必要な費用 (廃棄等費用)を織り込んで買取価格が決定されています。

このため、太陽光発電事業者に対しては、FIT制度の買取期間終了後に備えて廃棄等費用を確保することが求められることになりますが、実際に廃棄等費用を積立中の事業者の割合は2割以下※となっており、廃棄時に必要な資金を確保できず、廃棄が適切に実施されないことが懸念されています。

こうした状況を踏まえ、事業用太陽光発電設備 (10kW以上)を対象に、廃棄等費用の確実な積立を担保するための制度が創設されました。

この結果,買取期間終了前の10年間において,原則として解体等積立金額の外部積立が法律上義務付けられることになります。

ついては,買取期間終了前の10年間について,外部積立対象の太陽光発電事業者の場合,受給電力量に買取単価を乗じて得た金額から,解体等積立金額(解体等積立基準額を受給電力量に乗じて得た金額)を控除した金額が毎月支払われるように算定方法が変更されます。

なお,同制度についての詳細はこちらに掲載があります。

【買取金額計上時の注意事項】

この解体等積立金額は「積立金」,すなわち資産です。したがって,毎月の仕訳は次のとおりとなり,売上は当該積立金控除前の金額となります。

現預金  × × × / 売上  × × ×
積立金  × × ×

税務署へ提出する書類について,書面で提出するリスクをお忘れではありませんか?

【令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません】

本年1月より,日本全国の税務署で「納税者の手控えには収受印を押印しない」こととしました。(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm) 一般の方は,「あっ,そうですか…。」で終わるのですが,税務行政に若干でも心得のある方は「提出したことの

立証が行えず,非常に危険」なこと,御察しかと思います。

税務署は膨大な書類を処理するため,ごくまれではありますが「処理モレ(https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1300359)」や「書類紛失(https://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20240606/5080017240.html)」があり,納税者が思わぬ不利益を被る危険性があります。

※ 本件は今後,非常に重要な論点となることから,別途 メルマガを発行いたします。