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消費税中間申告による納税対策のご案内

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
税理士法人クオリティ・ワンでございます。

今回は『消費税の中間申告』につきましてご案内させていただきます。

消費税の中間申告は、前期の消費税額が48万円を超えた場合に、
当期の途中で中間申告と納付が必要となる制度
になります。

通常は前期の税額から算出された消費税額を分割して納付する≪予定申告方式≫となりますが、
中間申告の対象期間を1事業年度とみなして仮決算を行う≪仮決算方式≫を選択する事も可能です。

≪仮決算方式≫の場合、前年(前期)と今年(当期)の業績を比較して著しく悪化している場合は、
消費税額が少なくなる可能性があり資金繰りの調整を行える場合がございます。

消費税中間納付額でお悩みの場合は、ぜひご検討ください。

【中間申告の申告・納付期限】

令和6年9月2日(月)

<本制度の詳細はこちら>
国税庁HP

税理士法人クオリティ・ワンでは≪仮決算方式≫での申請手続きを承っております。

【料金のご案内】

■本則 確定申告報酬66,000円×50%=33,000円(税込)
■簡易・2割特例  確定申告報酬55,000円×50%=27,500円(税込)

ご利用をご検討の際は弊法人担当者まで気兼ねなくお申し付けください。

税理士法人クオリティ・ワンでは皆様の経営に役立つ情報を発信してまいります。

今後とも宜しく御願い申し上げます。