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行政の都合で例外ばかり税務行政の「狂想曲」と「奇想曲」

序曲(オーヴァーチュア)

いつも大変お世話になっております。税理士法人クオリティ・ワンです。
今回は,盛夏の最中に不快指数も盛大に上がるテーマ,「最近の行政機関は大丈夫か?」です。
もちろん文句を言っていても始まらないので,問題解決のご提案となります。


定額減税狂想曲の後奏曲(ポストリュード)

先月(6月)は定額減税で源泉徴収事務が振り回されました。
今月(7月)もその余波があります。

申告所得税…予定納税額の減額申請書の提出期限延長

当該申請書提出期限は例年,7月15日です。

しかし,今年(令和6年)に限り,7月31日です。
 

住民税(特別減税)及び森林環境税…今月から徴収開始

当該徴収は例年,6月分からです。
しかし,今年(令和6年)に限り,7月分から翌5月分の11か月に分割して徴収します。


利便性向上奇想曲の前奏曲(プレリュード)

概要

国税当局は,本年(令和6年)5月から納付書の事前送付を取り止めております。弊法人のお客様におかれましても次の影響があります。

– 個人事業のお客様
– 申告所得税等の予定納税額の納付(納付書が同封されるケースもあります。)

 法人のお客様
– 法人税等の中間申告による納付(「法人税の予定申告のお知らせ」をe-Taxのメッセージボックス(以下「メッセージボックス」といいます。)に格納します。

納税方法

納付書不要の納税方法は次のとおりです。

個人事業者
手続きが簡単な順に列挙します。

  1. 振替納税(弊法人イチオシ)…事前の届出は必要
  2. コンビニ納付…ローソン系列及びファミリーマートのみ対応。納付税額は30万円が上限
  3. スマホアプリ納付…PayPayなどのPay払いとの連携。納付税額は30万円が上限
  4. クレジットカード納付…1万円あたり83円の手数料が発生
  5. ネットバンキング等…e-Tax環境が必要

法人

「法人の中間納付で弊法人イチオシはダイレクト納付」ですが,そのほかの方法は次のとおりです。なお,ダイレクト納付は事前の手続きが必要です。ご不明な場合は弊法人担当者にお問い合わせください。
 

  1. コンビニ納付…ローソン系列及びファミリーマートのみ対応。納付税額は30万円が上限(参照先は個人事業者に同じ)
  2. スマホアプリ納付…PayPayなどのPay払いとの連携。納付税額は30万円が上限
  3. クレジットカード納付…1万円あたり83円の手数料が発生
  4. ネットバンキング等…e-Tax環境が必要